山科民主商工会
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2014年 02月 14日
2月12日、東山・山科3・13実行委員会として、東山税務署交渉を行ない、以下の事を申し入れました。
1、税務調査は、申告納税制度を踏まえ、納税者の協力・承諾のもとに行うよう徹底すること。「改正」国税通則法の法的手続きを遵守すること。 ①国税通則法第74条の9に基づき、事前通知を税務署長名の文書で行なうこと。税務調査の理由を開示すること。事前通知を行なわない場合、その理由を説明すること。 ②「税務運営方針」を徹底し、納税者の承諾がない反面調査は行わないこと。 ③納税者の権利が侵害されないためにも、密室調査を可視化する立会いを認めること。 ④「調査します」と期限を切って納税者に来署を迫る「お尋ね」文書などが乱発されている。この文書の法的根拠は何か。国税通則法に定めがなく、行政手続法にも反する調査は違法であり、やめること。 ⑤法的根拠のない聴取書などの作成はやめること。 2、記帳義務化にあたっては、小規模事業者の取引慣行や事業実態に即した記帳、自己が残した記録を尊重すること。 3、確定申告書記入にあたり、所得税法で定められた必要事項(所得税法120条)以外の記載を求めないこと。収支内訳書の添付がないことを理由に申告書の受け取りを拒否したり、添付の強要はしないこと。 4、「年金収入400万円以下」の場合でも、個人の申告権を尊重すること。また、還付申告や住民税申告の説明を丁寧にすること。 5、税金の還付について、収支内訳書の添付は必要要件でなく、収支内訳書の添付がなくても法に基づき直ちに納税者に還付すること。 6、納税の一括納付が困難な納税者の現状をよく聞き、実情に応じた相談を行うこと。納税の猶予の申請に条件を付けず、受け付けること。また、担税力を十分考慮し、「換価の猶予」「執行の停止」など法律を活用し、納税者の生活実態を無視した強権的な徴収は行わないこと。 7、消費税の増税はやめること。憲法が保障する応能負担、生活費非課税の原則を守ること。所得税法第56条はただちに廃止すること。 税務署の回答 「事前通知は従来通り、電話でしている。」お尋ねや呼び出しは、税務調査と行政指導の両方を書いた、法令違反の文書は送らないようにすると確認しました。また、記帳については「日々の取引をまとめた簡易な帳簿で良い。」「収支内訳書のない申告書の受け取りは拒否していないが(添付はお願いしている)。」「税金の納税は基本的に一括納付だが、困難な場合は相談してください。」と回答しました。
by yama-minsyo
| 2014-02-14 17:38
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