1/28、全中連の国税庁交渉に参加。対応した国税庁長官官房総務課調整室 課長補佐の回答は以下の通り。
1、事前通知を文書で行うことについて
国税通則法74条9では「税務署長等は…あらかじめ…通知する」となっている。
国税庁…事前通知は法令上規定がない。従来から電話で円滑にしている。
事前通知しない理由に応える理由は、法令上ないので考えていない。理由は個々の事案について判断する。
2、事前通知前の反面調査を行っていることについて
国税庁…本人への事前通知前にしても違反にならない。
3、お尋ね、呼びだしの文書で、調査するとして、行政手続法にも違反することについて
国税庁…来署は実地調査。来署依頼することは違法にならない。
4、聴取書等の強要
国税庁…協力を求めてしている。
5、記帳について
国税庁…明瞭整然と保存することになっている。簡易な方法での記帳、現金商売は日々の売上一括でもよい。
6、先日付小切手の強要
国税庁…法令の規定に基づいて処理している。分割納付認める場合先日付小切手は納税者の判断で、無理に強要しているわけでない。
7、納税緩和措置について
国税庁…納税者の事業内容聞いて、納税緩和措置図るようにしているが、納付の意思がなく、不履行を繰り返される場合公平性の観点から、財産の差し押さえ等図る必要があると考える。
●国税庁交渉の成果で東山税務署に差押さえ止めさせ、分納認めさせる!
山科民商会員さんの徴収について「差押さえを止めさせ、納税猶予の申請を認め、分納できるように」との請願書を提出し、受理してもらいました。後日、東山税務署へ行き、徴収の統括官と話し「今後、差押さえはしない。納税猶予の申請書は受理しないとの対応はしない」としました。今後は税務署とも相談し、毎月分納していくよう決めました。